河西邦剛弁護士 市川猿之助被告の量刑は「実刑と執行猶予の境目」

スポーツ報知
保釈され、事件後初めて報道陣の前に姿を見せた市川猿之助被告(カメラ・竜田 卓)

 東京地裁は31日、両親に向精神薬を服用させ、自殺を手助けしたとして、自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優・市川猿之助(本名・喜熨斗孝彦=きのし・たかひこ)被告(47)の保釈を認める決定をした。保釈保証金は500万円で即日納付。勾留先の警視庁原宿署から同日夜に保釈された。5月18日の事件発覚後、初めて報道陣の前に姿を見せた猿之助被告は5秒ほど頭を下げたが、コメントせず車に乗り込んだ。保釈後は病院に入院したとみられる。

 レイ法律事務所の河西邦剛弁護士は猿之助被告の今後について「今回保釈されたことで公判は10月になる可能性もある」。量刑については「実刑と執行猶予の境目」との見解を示した。

 500万円の保釈保証金については「芸能人は一般人より高い傾向。過去に女優が薬物事件で起訴された際は500万円だと言われている。彼女は執行猶予がつくことが確実だったので、それに比べると、低い印象ですが、妥当な金額ではないか」とした。また検察側の準抗告については「自殺ほう助について、本人も大筋で認めていて、それに対する証拠も押さえていると思われる。保釈はあり得ますが、検察は本人の精神状態を不安に思い、そこについて異議を唱えたのでは」と話した。

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