橋下徹氏、誤送金の4630万円を返還しない男性に「窃盗罪と単純横領罪は成立しないんじゃないか」

スポーツ報知
橋下徹氏

 16日放送のフジテレビ系「めざまし8(エイト)」(月~金曜・午前8時)では、山口県阿武町が町民の男性に新型コロナ関連の給付金4630万円を誤って振り込み、男性が返還を拒んでいる問題で町が12日に提訴に踏み切った一件を報じた。

 コメンテーターとして出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は男性が罪に問われる可能性について、「これは意見が分かれます。罪に問われる可能性のところの罪のところも窃盗罪と単純横領罪は成立しないんじゃないかというのが僕の考えです」とまず発言。

 「遺失物横領という落とし物の横領になるだけで、単純横領罪にはならない。これは(町側の)誤振り込みであったとしても、誤ったお金が入ったとしても、その人の預金としては有効だというような判決もあるんですよ、民事上ね」と続けた上で「窃盗とか単純横領にはならないという考えもある。罪の方も被害弁償を半分やれば、弁護士の立場から言うと、これは執行猶予を取りにいく案件になるんじゃないか」と分析。

 「彼は4600万円を(口座から)もう移してしまって、半分返せば、もし、失効猶予となれば、半分を手元に置けるわけです。失効猶予になるというのは確実ではないけど、今、ネット上でいろんな情報が山ほど入ってくるんで、もしかすると、彼はいろんな情報の中でこういう(返還しない)道を考えたのかも知れない」と推測した上で「これはもちろん返さなきゃいけないですよ。絶対、返さなきゃいけないけど、民事でお金を返さないって人は世の中にたくさんいて、全員が全員、罪になるわけではないので」と続けた。

 最後には「僕は詐欺罪にはなると思っています」と結論づけていた。

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