レイ法律事務所・西山晴基弁護士、池袋暴走事故・飯塚幸三被告の禁錮5年の量刑は「妥当」

スポーツ報知
妻・真菜さんと長女・莉子ちゃんの遺影を手に東京地裁に向かう松永拓也さん(左)と真菜さんの父・上原義教さん

 東京・池袋で2019年4月、乗用車にはねられて松永真菜さん(当時31)と長女・莉子ちゃん(同3)が死亡し9人が重軽傷を負った事故で、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の罪に問われた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三被告(90)に、東京地裁は2日、禁錮5年(求刑禁錮7年)の実刑判決を言い渡した。裁判長は被告に対し「自らの過失を認めて真摯(しんし)に謝っていただきたい」と謝罪を促す異例の説諭を行った。

 ◆レイ法律事務所・西山晴基弁護士に聞く

 自動車運転処罰法違反罪には懲役刑と禁錮刑がありますが、今回禁錮刑となったのは、アクセルとブレーキの踏み間違いという過失が原因であることが理由と思われます。これが、酒気帯び運転や赤信号を無視しての事故など、故意犯の場合は懲役刑となるのが一般的です。

 その上で5年という量刑は、妥当とみています。交通事故の場合は、発生時の状況等で量刑が決まることが多く、今回の事件では〈1〉信号無視〈2〉横断歩道上の歩行者をひいた〈3〉死亡者が2人―などという点から導き出された結論だと思います。

 被告は90歳という高齢ですが、刑が確定した場合はいったんは収監される可能性が高いでしょう。その後、刑事施設内での生活が難しく、入院療養の必要性があるとの判断を刑務担当者がした場合は、検察が執行停止を決めることがあるかもしれません。

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