大麻取締法違反(所持)の罪に問われた俳優の伊勢谷友介被告(44)に対し、東京地裁は22日、懲役1年、執行猶予3年(求刑は懲役1年)の判決を言い渡した。
1日の初公判時と同様、伊勢谷被告は黒のネクタイにスーツ、マスク姿で出廷。前回のツーブロックから、さらに短く刈り上げたソフトモヒカンの髪形だった。
判決の理由について、村田千香子裁判官は「所持していた大麻の量は、自ら使用するために所持する量としては多量。被告人が供述する大麻の使用歴も考慮すると、被告人の大麻との関わりは深い」と指摘。その上で同被告が反省の態度を示したことなどから、執行猶予付きの判決とした。同被告は名前を呼ばれると「はい」と低い声で返事し、直立不動で聞き入った。
判決後、伊勢谷被告は弁護士を通じてコメントを発表した。「事実関係につきましては裁判の中で明らかになったとおりであり、判決を受け入れると共に私の身勝手な行動により、真摯(しんし)にご協力をいただいた皆さまの信頼を裏切る結果となり、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心から深くおわび申し上げます」と謝罪。「同じ過ちを繰り返し犯すことのないよう、これからの人生を歩んでまいります」と出直しを誓った。
村田裁判官から「大麻との関係を断ち切った上で、今後、活躍してほしいと思います」と語りかけられた伊勢谷被告。今後について「今一度許されることがあるならば、社会活動に勤(いそ)しむ所存。信念として持ち続けている『挫折禁止』の言葉の通り、自分の人生を諦めずに生きていきたい」とつづった。
判決によると、今年9月8日に東京・目黒区の自宅で乾燥大麻4袋(計約13・17グラム)を所持した。